最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1777 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審におる訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。
理 由
被告人両名の弁護人岩村辰次郎の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれ
どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので
あつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条一八二条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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